商法・会社法出題頻度 3/3
定款
ていかん
定義
会社の根本規則を定めた書面・電磁的記録。発起人が作成し公証人の認証を受ける。
詳細解説
定款は会社の組織・運営に関する根本規則。株式会社の場合、発起人が作成し(会社法26条1項)、公証人の認証を受けることで効力を生じる(30条1項)。記載事項は①絶対的記載事項(必須)、②相対的記載事項(任意だが効力発生に記載必要)、③任意的記載事項(記載自由)の3種類。絶対的記載事項は目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額または最低額、発起人の氏名・住所、発行可能株式総数(27条・37条1項)。電子定款の場合は印紙税が不要となるメリットがある。
「定款」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 定款とは何ですか?
A. 会社の根本規則を定めた書面・電磁的記録。発起人が作成し公証人の認証を受ける。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。