問題
株式会社の設立等に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。ア発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。イ株式会社の設立に際して作成される定款について、公証人の認証がない場合には、株主、取締役、監査役、執行役または清算人は、訴えの方法をもって、当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。ウ現物出資財産等について定款に記載または記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合は、当該証明および不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合には、現物出資財産等については検査役による調査を要しない。エ株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。オ発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、発起人は、設立時発行株式を引き受けた発起人または設立時募集株式の引受人による払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・エ
- 4イ・オ
- 5ウ・オ
正解
1. ア・ウ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は1(ア・ウ)。ア:発起設立・募集設立いずれでも各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない(会社法25条2項)ので正しい。ウ:現物出資財産等につき弁護士・公認会計士等の証明(不動産は不動産鑑定士の鑑定評価も)を受けた場合は検査役の調査を要しない(33条10項)ので正しい。イ:定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず、また会社法に設立の「取消し」の訴えの制度はなく設立無効の訴えによるので誤り。エ:会社が成立しなかったときの設立費用等は発起人が負担するのであって設立時役員等は負担しないので誤り。オ:払込金保管証明の制度は募集設立にのみ認められ、発起設立では一般に残高証明で足りるので「いずれの場合でも」とする点が誤り。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題37)
一問一答
全600問を繰り返し学習