問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・エ
- 4イ・オ
- 5ウ・オ
正解
1. ア・ウ
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解説
正解は1(ア・ウ)。ア:発起設立・募集設立いずれでも各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない(会社法25条2項)ので正しい。ウ:現物出資財産等につき弁護士・公認会計士等の証明(不動産は不動産鑑定士の鑑定評価も)を受けた場合は検査役の調査を要しない(33条10項)ので正しい。イ:定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず、また会社法に設立の「取消し」の訴えの制度はなく設立無効の訴えによるので誤り。エ:会社が成立しなかったときの設立費用等は発起人が負担するのであって設立時役員等は負担しないので誤り。オ:払込金保管証明の制度は募集設立にのみ認められ、発起設立では一般に残高証明で足りるので「いずれの場合でも」とする点が誤り。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題37)
一問一答
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