商法・会社法出題頻度 2/3
株主平等の原則
かぶぬしびょうどうのげんそく
定義
株主は、その有する株式の内容および数に応じて平等に扱われるという原則。
詳細解説
会社法109条1項により、株式会社は、株主を、その有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならない。これは形式的平等であって、保有株式数による差別は許容される(議決権・配当が株式数に比例)。種類株式を発行する場合、各種類内では平等に扱う必要がある(同条同項)。非公開会社では、剰余金配当・残余財産分配・株主総会議決権について株主ごとに異なる定めをすることも可能(109条2項)。株主平等原則に反する取扱いは原則無効だが、合理的差別(株主優待制度等)は判例上許容される傾向。
「株主平等の原則」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 株主平等の原則とは何ですか?
A. 株主は、その有する株式の内容および数に応じて平等に扱われるという原則。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。