問題
株主代表訴訟を定める条文は何か。
選択肢
- 1847条
- 2423条
- 3429条
- 4356条
正解
1. 847条
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解説
会社法847条により、公開会社では6か月(定款で短縮可)前から引き続き株式を有する株主は、会社に対して取締役等の責任を追及する訴えの提起を請求でき、請求の日から60日以内に会社が訴えを提起しないときは、自ら株主代表訴訟(責任追及等の訴え)を提起できる。公開会社でない会社では6か月の保有期間要件は課されない(同条2項)。会社が役員との馴れ合いから責任追及を怠るおそれに対処し、株主が会社に代わって責任を追及する制度である。423条は会社に対する任務懈怠責任、429条は第三者に対する責任、356条は競業・利益相反取引の承認に関する条文である。提訴請求の前置と60日の待機期間、公開・非公開会社での保有期間要件の違いが頻出である。
一問一答
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