問題
株式譲渡自由の原則の根拠条文は何か。
選択肢
- 1127条
- 2107条
- 3108条
- 4130条
正解
1. 127条
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解説
会社法127条は「株主は、その有する株式を譲渡することができる」と定め、株式譲渡自由の原則を宣言する。株主には出資の払戻しが原則として認められないため、株式の譲渡による投下資本の回収の機会を保障する趣旨である。ただし、定款の定めにより、譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の譲渡制限を設けることができる(全部の株式につき107条1項1号、種類株式につき108条1項4号)。したがって107条・108条は譲渡制限に関する条文であって原則の根拠条文ではなく、130条は株主名簿の名義書換を株式譲渡の対抗要件とする規定である。譲渡自由の原則・譲渡制限・対抗要件それぞれの条文の対応関係が頻出ポイントである。
一問一答
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