用語辞典の一覧に戻る
商法・会社法出題頻度 3/3

代表取締役

だいひょうとりしまりやく

定義

株式会社を代表し、業務執行権限を有する取締役。

詳細解説

代表取締役は会社の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有する(会社法349条4項)。取締役会設置会社では取締役会の決議により取締役の中から選定される(362条2項3号・3項)。取締役会非設置会社では、取締役が原則として各自代表権を有するが、定款・定款の定めに基づく取締役の互選・株主総会決議で代表取締役を選定可能(349条1項~3項)。代表取締役の権限濫用については、相手方が善意・無重過失なら会社に効果帰属(民法93条1項類推)。代表権の制限は善意の第三者に対抗できない(349条5項)。表見代表取締役(354条)の規定にも注意。

「代表取締役」が出る問題

関連用語

取締役取締役会表見代表取締役業務執行代表権

よくある質問

Q. 代表取締役とは何ですか?

A. 株式会社を代表し、業務執行権限を有する取締役。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全250語)行政書士の問題に挑戦

科目: 商法・会社法 · ID: gyosei-shou-021