問題
地方公共団体の長の統轄代表権の意味は何か。
選択肢
- 1地方公共団体の事務を統括し外部に対し代表する
- 2議会を統括する
- 3裁判所を代表する
- 4国を代表する
正解
1. 地方公共団体の事務を統括し外部に対し代表する
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解説
地方自治法147条は「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」と定める。統轄とは当該団体の事務全般について総合的な統一を確保する権限をいい、代表とは長が外部に対して行った行為が法律上直ちに当該地方公共団体の行為となることを意味する。さらに148条は、長が当該団体の事務を管理し執行する事務管理執行権を定める。議会は独立の議事機関であって長が統括する対象ではなく、長が裁判所や国を代表する権限を持たないことも当然である。行政書士試験では、統轄代表権(147条)・事務管理執行権(148条)・担任事務の例示(149条、議案提出や予算の調製執行など)という条文の対応関係が頻出である。
一問一答
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