商法・会社法出題頻度 3/3
取締役会
とりしまりやくかい
定義
すべての取締役で組織される業務執行に関する意思決定機関。
詳細解説
取締役会は3名以上の取締役全員で組織される(会社法331条5項・362条1項)。公開会社は設置義務があるが(327条1項1号)、非公開会社は任意設置。取締役会の権限は、①業務執行の決定、②取締役の職務執行の監督、③代表取締役の選定・解職(362条2項)。重要な財産の処分・譲受け、多額の借財、支配人その他重要な使用人の選任・解任、支店等重要組織の設置・変更等は取締役会で決定すべきとされる(362条4項)。取締役会は3か月に1回以上開催され(363条2項)、取締役は職務執行を報告する義務がある。
「取締役会」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 取締役会とは何ですか?
A. すべての取締役で組織される業務執行に関する意思決定機関。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。