商法・会社法出題頻度 2/3
指名委員会等設置会社
しめいいいんかいとうせっちがいしゃ
定義
指名・監査・報酬の3委員会と執行役を置く株式会社。アメリカ型のガバナンス。
詳細解説
指名委員会等設置会社は、取締役会の内部機関として指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3委員会を設置し、業務執行を執行役に委任する会社(会社法2条12号)。各委員会は3名以上の取締役で組織され、過半数は社外取締役でなければならない(400条1項・3項)。指名委員会は取締役の選解任議案を決定(404条1項)、監査委員会は取締役・執行役の職務執行を監査(同条2項)、報酬委員会は取締役・執行役の個人別報酬を決定(同条3項)。執行役が業務執行を担い、取締役会は監督機能を中心とする(モニタリングモデル)。監査役は置けない(327条4項)。
「指名委員会等設置会社」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 指名委員会等設置会社とは何ですか?
A. 指名・監査・報酬の3委員会と執行役を置く株式会社。アメリカ型のガバナンス。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。