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商法・会社法出題頻度 2/3

指名委員会等設置会社

しめいいいんかいとうせっちがいしゃ

定義

指名・監査・報酬の3委員会と執行役を置く株式会社。アメリカ型のガバナンス。

詳細解説

指名委員会等設置会社は、取締役会の内部機関として指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3委員会を設置し、業務執行を執行役に委任する会社(会社法2条12号)。各委員会は3名以上の取締役で組織され、過半数は社外取締役でなければならない(400条1項・3項)。指名委員会は取締役の選解任議案を決定(404条1項)、監査委員会は取締役・執行役の職務執行を監査(同条2項)、報酬委員会は取締役・執行役の個人別報酬を決定(同条3項)。執行役が業務執行を担い、取締役会は監督機能を中心とする(モニタリングモデル)。監査役は置けない(327条4項)。

「指名委員会等設置会社」が出る問題

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よくある質問

Q. 指名委員会等設置会社とは何ですか?

A. 指名・監査・報酬の3委員会と執行役を置く株式会社。アメリカ型のガバナンス。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 商法・会社法 · ID: gyosei-shou-025