問題
取締役会設置会社で取締役は何人以上必要か。
選択肢
- 13人以上
- 21人以上
- 35人以上
- 42人以上
正解
1. 3人以上
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法331条5項により、取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければならない。取締役会は業務執行の決定等を行う合議体であるため、合議が成立する最低人数として3人が要求されている。これに対し、取締役会を設置しない会社では取締役は1人でも足りる(326条1項参照)。5人以上・2人以上という法定の員数は存在しない。なお、取締役会設置会社は原則として監査役を置かなければならないこと(327条2項)、監査役会設置会社では監査役は3人以上で、かつその半数以上は社外監査役でなければならないこと(335条3項)と混同しやすい。機関設計ごとの最低人数(取締役会3人・監査役会3人)は数値問題として頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習