問題
取締役会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数で行われる。
- 2取締役会は非公開会社・公開会社を問わずすべての株式会社に設置義務がある。
- 3取締役会には取締役のほか株主も当然に出席して発言できる。
- 4代表取締役の選定は株主総会で行わなければならない。
- 5取締役会設置会社では取締役は1名で足りる。
正解
1. 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数で行われる。
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解説
会社法369条1項により、取締役会の決議は議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数で行われます。選択肢2は誤り(取締役会設置義務は公開会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社のみ。非公開会社は任意設置)。選択肢3は誤り(株主は当然には出席できない)。選択肢4は誤り(代表取締役は取締役会で選定)。選択肢5は誤り(取締役会設置会社では取締役3人以上必要)。
一問一答
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