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商法・会社法出題頻度 3/3

公開会社

こうかいがいしゃ

定義

発行する株式の全部または一部について譲渡制限を設けていない株式会社。

詳細解説

公開会社は、発行する株式の全部または一部について譲渡による取得を会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社(会社法2条5号)。一部の株式でも譲渡制限がなければ公開会社となる。上場会社とは異なる概念に注意(上場していなくても公開会社になり得る)。公開会社には①取締役会設置義務(327条1項1号)、②監査役(または監査等委員会・監査委員会)設置義務(327条2項)、③取締役任期2年限定(332条2項反対解釈)、④4倍規制(発行可能株式総数は設立時発行株式総数の4倍以内・37条3項)、⑤譲渡承認規定の制限等の規制が課される。

「公開会社」が出る問題

関連用語

取締役会監査役株式譲渡制限会社上場会社

よくある質問

Q. 公開会社とは何ですか?

A. 発行する株式の全部または一部について譲渡制限を設けていない株式会社。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 商法・会社法 · ID: gyosei-shou-028