子どもの保健出題頻度 3/3
学校保健安全法(出席停止)
がっこうほけんあんぜんほう
定義
学校における感染症の予防のため、出席停止や臨時休業などの措置を定めた法律および基準。
詳細解説
学校保健安全法および同法施行規則は、学校で予防すべき感染症を第一種〜第三種に分類し、出席停止期間の基準を定めている。保育所は児童福祉施設で本法の直接の対象ではないが、「保育所における感染症対策ガイドライン」が登園のめやすとしてこの基準を準用している。例として、インフルエンザは「発症後5日を経過し、かつ解熱後3日(幼児は3日)を経過するまで」、流行性耳下腺炎は「耳下腺等の腫脹後5日かつ全身状態良好まで」が目安とされる。
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子どもの保健
インフルエンザの出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則)として、最も適切なものはどれか。
子どもの保健
麻しん(はしか)の出席停止期間の基準として、最も適切なものはどれか。
子どもの保健
水痘(水ぼうそう)の出席停止期間の基準として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 学校保健安全法(出席停止)とは何ですか?
A. 学校における感染症の予防のため、出席停止や臨時休業などの措置を定めた法律および基準。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 子どもの保健の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。