問題
選択肢
- 1発熱した翌日まで
- 2解熱した当日まで
- 3症状が出てから10日間一律に休む
- 4発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで
- 5保護者が希望すれば、期間にかかわらず登園してよい
正解
4. 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで
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解説
インフルエンザの出席停止は「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」と定められています。よって「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」が正しい。両方の条件を満たす必要がある点が重要です。発熱した翌日・解熱した当日までという記述は短すぎ、一律10日も基準と異なり誤り、保護者の希望で期間にかかわらず登園できるという記述も誤りです。なお、病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めたときは、この期間によらないこともできます(同規則第19条第2号ただし書)。保育所では幼児基準(解熱後3日)に注意します。
一問一答
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