教育原理出題頻度 3/3
子どもの権利条約
こどものけんりじょうやく
定義
1989年に国連で採択された、子どもを権利の主体として保障する国際条約。
詳細解説
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)は、1989年に国連総会で採択され、日本は1994(平成6)年に批准した、18歳未満のすべての子どもの権利を国際的に保障する条約である。子どもを保護の対象であると同時に権利の主体としてとらえ、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」を四つの柱とする。とりわけ、子どもに関わる事柄では子どもの最善の利益を第一に考慮すること(第3条)と、子どもの意見表明権(第12条)が重要である。日本では2023年施行のこども基本法の理念的基盤ともなっている。
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子ども家庭福祉
児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の一般原則とされる4つの原則に含まれないものはどれか。
教育原理
教育基本法(平成18年全部改正)第1条が定める「教育の目的」として、空欄に入る語句として最も適切なものはどれか。 「教育は、( )の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として……」
教育原理
教育基本法(平成18年改正)で新たに規定された「幼児期の教育」(第11条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 子どもの権利条約とは何ですか?
A. 1989年に国連で採択された、子どもを権利の主体として保障する国際条約。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 教育原理の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。