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教育原理出題頻度 3/3

子どもの権利条約

こどものけんりじょうやく

定義

1989年に国連で採択された、子どもを権利の主体として保障する国際条約。

詳細解説

子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)は、1989年に国連総会で採択され、日本は1994(平成6)年に批准した、18歳未満のすべての子どもの権利を国際的に保障する条約である。子どもを保護の対象であると同時に権利の主体としてとらえ、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」を四つの柱とする。とりわけ、子どもに関わる事柄では子どもの最善の利益を第一に考慮すること(第3条)と、子どもの意見表明権(第12条)が重要である。日本では2023年施行のこども基本法の理念的基盤ともなっている。

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よくある質問

Q. 子どもの権利条約とは何ですか?

A. 1989年に国連で採択された、子どもを権利の主体として保障する国際条約。

Q. 保育士試験での位置づけは?

A. 教育原理の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 教育原理 · ID: hoiku-kyoiku-g021