社会福祉出題頻度 2/3
日常生活自立支援事業
にちじょうせいかつじりつしえんじぎょう
定義
判断能力が不十分な人の福祉サービス利用や金銭管理を援助する事業。
詳細解説
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分でも契約内容を理解できる人を対象に、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、書類等の預かりなどを行う事業である。実施主体は都道府県・指定都市社会福祉協議会で、専門員と生活支援員が担う。成年後見制度より軽度な状態を支える仕組みで、両者は連携して権利擁護を担っている。
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社会福祉
成年後見制度のうち、本人の判断能力がまだ十分あるうちに、将来に備えてあらかじめ後見人や支援内容を契約で定めておく制度として、最も適切なものはどれか。
社会福祉
判断能力が不十分な人と契約を結び、社会福祉協議会が日常的な金銭管理や福祉サービス利用の手続きなどを支援する事業として、最も適切なものはどれか。
社会福祉
社会福祉法に基づき、利用者からの苦情を適切に解決するため、各都道府県の社会福祉協議会に設置されている機関として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 日常生活自立支援事業とは何ですか?
A. 判断能力が不十分な人の福祉サービス利用や金銭管理を援助する事業。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 社会福祉の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。