社会福祉出題頻度 2/3
福祉サービス第三者評価
ふくしさーびすだいさんしゃひょうか
定義
事業者でも利用者でもない第三者機関が福祉サービスの質を客観的に評価する仕組み。
詳細解説
福祉サービス第三者評価は、当事者(事業者・利用者)以外の中立的な専門機関が、福祉サービスの質を専門的・客観的に評価する制度である。事業者にはサービスの質の向上を、利用者にはサービス選択のための情報提供を目的とする。社会福祉法第78条が事業者の質の向上の努力義務を定めており、社会的養護関係施設(児童養護施設・乳児院等)では受審と結果公表が義務づけられている。
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社会福祉
社会福祉法において、地域住民・社会福祉事業者・社会福祉活動を行う者が相互に協力し、誰もが地域社会の一員として日常生活を営めるようにすることを目指す考え方として、最も適切なものはどれか。
社会福祉
社会福祉法に基づき、利用者からの苦情を適切に解決するため、各都道府県の社会福祉協議会に設置されている機関として、最も適切なものはどれか。
社会福祉
福祉サービスの質を向上させるため、事業者でも行政でもない外部の専門機関がサービス内容を客観的に評価する仕組みとして、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 福祉サービス第三者評価とは何ですか?
A. 事業者でも利用者でもない第三者機関が福祉サービスの質を客観的に評価する仕組み。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 社会福祉の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。