問題
選択肢
- 1保育士は職務上知り得た子どもや家庭の秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない
- 2保育士には守秘義務はなく、知り得た情報を自由に第三者へ話してよい
- 3退職すれば守秘義務は一切なくなる
- 4保護者の同意があっても、いかなる情報も他機関と共有してはならない
- 5子どもの情報はすべて保護者会で公開しなければならない
正解
1. 保育士は職務上知り得た子どもや家庭の秘密を、正当な理由なく漏らしてはならない
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解説
児童福祉法は、保育士は正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないと定めており(守秘義務)、これは保育士でなくなった後も適用されます。一方、虐待対応など子どもの利益のために必要な場合は、関係機関との連携において適切に情報を共有します。「保育士は職務上知り得た子ども…」が正しく、自由開示、退職後免除、連携全否定、保護者会での公開はいずれも誤りです。(根拠:児童福祉法 第18条の22(秘密保持義務)/保育所保育指針)
一問一答
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