問題
選択肢
- 1児童相談所
- 2福祉事務所
- 3保健所
- 4こども家庭センター
- 5児童委員協議会
正解
4. こども家庭センター
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解説
令和4年改正児童福祉法(令和6年4月施行)により、従来の「子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援センター」の機能を一体化した「こども家庭センター」の設置が市区町村の努力義務とされた。すべての妊産婦・子育て世帯・子どもに対し一体的に相談支援を行う。児童相談所は都道府県等が設置する専門機関であり、福祉事務所・保健所・児童委員協議会もそれぞれ役割が異なるため、改正で設置の努力義務が課された一体的相談支援機関には当たらない。(出典: 児童福祉法 令和4年改正〔令和6年4月施行〕・こども家庭センター)
一問一答
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