問題
認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な人を保護・支援するため、家庭裁判所が後見人等を選任する制度はどれか。
選択肢
- 1日常生活自立支援事業
- 2生活福祉資金貸付制度
- 3苦情解決制度
- 4第三者評価制度
- 5成年後見制度
正解
5. 成年後見制度
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解説
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な人を保護・支援するため、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任し、財産管理や身上監護を行う法定後見と、本人があらかじめ契約で定める任意後見からなる。選択肢1の日常生活自立支援事業は社会福祉協議会が福祉サービス利用援助等を行う事業で家庭裁判所は関与しない、選択肢2・3・4はいずれも後見人を選任する制度ではなく別の仕組みである。(出典: 民法 成年後見制度)
一問一答
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