問題
成年後見制度のうち、本人の判断能力が低下する前に、あらかじめ自らが選んだ人と契約を結んでおき、判断能力が低下した後に支援を受ける類型はどれか。
選択肢
- 1法定後見(後見)
- 2法定後見(保佐)
- 3法定後見(補助)
- 4任意後見
- 5日常生活自立支援事業
正解
4. 任意後見
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解説
成年後見制度は、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見」(判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型)と、本人が判断能力のあるうちに将来に備えてあらかじめ任意後見人を選び契約しておく「任意後見」に大別される。設問は事前に契約しておく類型なので任意後見である。選択肢1〜3はいずれも判断能力が低下した後の法定後見、選択肢5は社会福祉協議会による別の事業であり、事前契約による支援とは異なる。(出典: 民法・任意後見契約に関する法律)
一問一答
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