問題
日常生活自立支援事業と成年後見制度の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1どちらも家庭裁判所が後見人を選任する制度である
- 2日常生活自立支援事業は社会福祉協議会が福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理を行う事業で、成年後見制度は家庭裁判所が選任した後見人等が財産管理や身上監護を行う制度である
- 3どちらも判断能力に問題のない人だけを対象とする
- 4成年後見制度は社会福祉協議会が実施し、日常生活自立支援事業は家庭裁判所が実施する
- 5どちらも対象者は高齢者に限られる
正解
2. 日常生活自立支援事業は社会福祉協議会が福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理を行う事業で、成年後見制度は家庭裁判所が選任した後見人等が財産管理や身上監護を行う制度である
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解説
日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な人を対象に社会福祉協議会が実施主体となり、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、書類等の預かりなどを行う事業である。一方、成年後見制度は家庭裁判所が選任した成年後見人等が、より広範な財産管理や契約などの法律行為、身上監護を行う制度である。選択肢1・4は両制度の実施主体を取り違えており誤り、選択肢3は判断能力が不十分な人を対象とするため誤り、選択肢5は対象は高齢者に限られず誤り。両制度は連携・併用されることもある。(出典: 社会福祉法/民法 両制度の比較)
一問一答
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