問題
成年後見制度のうち「法定後見制度」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1本人が十分な判断能力を有するうちに、あらかじめ任意後見人を選んでおく制度である
- 2都道府県知事が後見人を選任する制度である
- 3本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型がある
- 4判断能力にかかわらず、誰でも一律に同じ支援を受ける制度である
- 5後見人になれるのは弁護士のみと法律で限定されている
正解
3. 本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型がある
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解説
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な人を対象に、その程度に応じて後見・保佐・補助の3類型を設け、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任する制度である。あらかじめ任意後見人を選んでおくという記述は任意後見制度の説明であり、都道府県知事が選任するという記述は選任するのが家庭裁判所であって知事ではない点で誤り、誰でも一律に同じ支援を受けるという記述は判断能力の程度で類型が分かれる点に反し、後見人になれるのは弁護士のみという記述は親族や法人なども後見人になれる点で誤りである。(出典: 成年後見制度 法定後見)
一問一答
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