問題
成年後見制度のうち「法定後見制度」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1本人が十分な判断能力を有するうちに、あらかじめ任意後見人を選んでおく制度である
- 2都道府県知事が後見人を選任する制度である
- 3本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型がある
- 4判断能力にかかわらず、誰でも一律に同じ支援を受ける制度である
- 5後見人になれるのは弁護士のみと法律で限定されている
正解
3. 本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型がある
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解説
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な人を対象に、その程度に応じて後見・保佐・補助の3類型を設け、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任する制度である。選択肢2は任意後見制度の説明、選択肢3は選任するのは家庭裁判所であり知事ではない点、選択肢4は判断能力の程度で類型が分かれる点に反し、選択肢5は親族や法人なども後見人になれる点で誤りである。(出典: 成年後見制度 法定後見)
一問一答
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