問題
日本国憲法及び児童に関わる法・宣言に関する次の記述のうち、適切でないものを選びなさい。
選択肢
- 1日本国憲法第26条は、すべて国民は法律の定めるところによりその能力に応じて等しく教育を受ける権利を有すると定めている。
- 2日本国憲法第26条は、義務教育は無償とすると定めている。
- 3児童憲章(1951年)は、「児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、よい環境の中で育てられる」と宣言している。
- 4日本国憲法第26条は、保護者が子に普通教育を受けさせる義務を負うことを定めている。
- 5児童憲章は、法的拘束力をもつ条約として国会で批准されたものである。
正解
5. 児童憲章は、法的拘束力をもつ条約として国会で批准されたものである。
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解説
適切でないのは児童憲章を条約とする記述。児童憲章(1951年)は、児童の幸福を図るために定められた宣言であり、条約として国会で批准されたものではない(法的拘束力をもつ条約は児童の権利に関する条約)。日本国憲法第26条が、能力に応じて等しく教育を受ける権利、義務教育の無償、保護者が子に普通教育を受けさせる義務を定めていることはいずれも正しい。児童憲章前文の「児童は、人として尊ばれる」等の三原則も正しい。宣言と条約の性格の違いに注意したい。(根拠: 日本国憲法第26条、児童憲章前文)
一問一答
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