問題
介護保険制度における要介護認定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1要介護度の区分は設けられておらず、一律のサービスが提供される
- 2市町村に申請し、認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会が要介護度を判定する
- 3本人が自己申告した区分がそのまま認定される
- 4都道府県が直接、要介護度を判定して認定する
- 5医師の診断書のみで自動的に要介護度が決まる
正解
2. 市町村に申請し、認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会が要介護度を判定する
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解説
介護保険の要介護認定は、被保険者が市町村に申請し、認定調査員による訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、一次判定(コンピュータ判定)を経て、介護認定審査会が二次判定を行い、要支援1〜2・要介護1〜5等の区分を判定する。選択肢3の自己申告、選択肢4の都道府県判定、選択肢5の診断書のみ、選択肢1の区分なしは、いずれも実際の手続や仕組みと異なり誤りである。保険者は市町村である点も重要である。(出典: 介護保険法)
一問一答
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