問題
日常生活自立支援事業に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1判断能力が十分にある人を対象に、財産を全面的に管理する制度である
- 2認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な人を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等を、本人との契約に基づいて支援する事業である
- 3家庭裁判所が後見人を選任して財産を管理する制度である
- 4生活保護費を支給する制度である
- 5高齢者を施設に入所させる制度である
正解
2. 認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な人を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等を、本人との契約に基づいて支援する事業である
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解説
日常生活自立支援事業は、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が不十分な人を対象に、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、書類等の預かりなどを、本人との契約に基づいて行う事業で、都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体となる。判断能力が十分な人を対象とする説明は誤り。家庭裁判所が後見人を選任するのは成年後見制度の説明であり、生活保護費の支給や施設入所はいずれも別の制度であって該当しない。(出典: 社会福祉法/日常生活自立支援事業)
一問一答
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