医療的ケア・障害出題頻度 2/3
精神障害者保健福祉手帳
せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう
定義
精神疾患により長期にわたり日常生活・社会生活への制約がある者に交付される手帳。
詳細解説
精神保健福祉法45条に基づき、都道府県知事(指定都市の市長)が交付する。対象は統合失調症・気分(感情)障害・てんかん・薬物依存症・高次脳機能障害・発達障害等で、初診日から6か月以上経過していることが要件。等級は1級(日常生活が不能)・2級(日常生活に著しい制限)・3級(日常生活または社会生活に制限)の3段階。有効期限は2年で、更新申請が必要(身体障害者手帳・療育手帳には更新制度は基本的にない点と対比)。
「精神障害者保健福祉手帳」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 精神障害者保健福祉手帳とは何ですか?
A. 精神疾患により長期にわたり日常生活・社会生活への制約がある者に交付される手帳。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 医療的ケア・障害の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。