医療的ケア・障害出題頻度 2/3
精神障害
せいしんしょうがい
定義
統合失調症・気分障害等の精神疾患により、日常生活・社会生活に制約がある状態。
詳細解説
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)5条に定義され、統合失調症、精神作用物質による急性中毒・依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。精神障害者保健福祉手帳の対象となるのは、統合失調症・気分(感情)障害・てんかん・薬物依存症・高次脳機能障害・発達障害等で、初診から6か月以上経過していることが要件。等級は1〜3級。なお知的障害は精神障害の定義に含まれるが、手帳は別途療育手帳が交付される。
「精神障害」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 精神障害とは何ですか?
A. 統合失調症・気分障害等の精神疾患により、日常生活・社会生活に制約がある状態。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 医療的ケア・障害の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。