人間と社会出題頻度 3/3
信用失墜行為の禁止
しんようしっついこういのきんし
定義
介護福祉士の信用を傷つける行為をしてはならないという義務。
詳細解説
社会福祉士及び介護福祉士法第45条に規定。介護福祉士は、その信用を傷つけるような行為をしてはならない。違反した場合、登録の取消又は期間を定めて介護福祉士の名称使用の停止を命じられることがある(第32条第2項)。罰則自体は科されないが、行政処分の対象となる。利用者への虐待、金銭の着服、業務外での犯罪行為などが該当する。資格取得後も継続する義務であり、退職後・休業中も含まれる。第37回試験でも倫理綱領と併せて出題された。
「信用失墜行為の禁止」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 信用失墜行為の禁止とは何ですか?
A. 介護福祉士の信用を傷つける行為をしてはならないという義務。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。