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人間と社会出題頻度 3/3

秘密保持義務

ひみつほじぎむ

定義

業務上知り得た利用者の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない義務。

詳細解説

社会福祉士及び介護福祉士法第46条に規定。介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護福祉士でなくなった後も同様に義務が継続する点が重要。違反した場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(第50条)に処され、登録の取消等の処分対象ともなる。「正当な理由」とは本人の同意、法令に基づく場合、緊急避難等を指す。サービス担当者会議等の多職種連携では、必要最小限の情報共有が認められる。第36回試験でも頻出。

「秘密保持義務」が出る問題

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よくある質問

Q. 秘密保持義務とは何ですか?

A. 業務上知り得た利用者の秘密を正当な理由なく漏らしてはならない義務。

Q. 介護福祉士試験での位置づけは?

A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 人間と社会 · ID: kaigo-ningen-004