人間と社会出題頻度 2/3
名称独占
めいしょうどくせん
定義
資格を有する者だけが特定の名称を独占的に使用できる資格制度。
詳細解説
社会福祉士及び介護福祉士法第48条第2項により、介護福祉士でない者は「介護福祉士」という名称を使用してはならないと規定される。違反した場合は30万円以下の罰金(第53条)。介護福祉士は「業務独占」資格ではなく「名称独占」資格であるため、介護業務自体は無資格者も実施可能。ただし喀痰吸引等の医行為については、介護福祉士または一定の研修を修了した介護職員に限定される。看護師・保健師等は「業務独占+名称独占」であるのに対し、介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士は名称独占のみ。
「名称独占」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 名称独占とは何ですか?
A. 資格を有する者だけが特定の名称を独占的に使用できる資格制度。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。