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人間と社会出題頻度 2/3

名称独占

めいしょうどくせん

定義

資格を有する者だけが特定の名称を独占的に使用できる資格制度。

詳細解説

社会福祉士及び介護福祉士法第48条第2項により、介護福祉士でない者は「介護福祉士」という名称を使用してはならないと規定される。違反した場合は30万円以下の罰金(第53条)。介護福祉士は「業務独占」資格ではなく「名称独占」資格であるため、介護業務自体は無資格者も実施可能。ただし喀痰吸引等の医行為については、介護福祉士または一定の研修を修了した介護職員に限定される。看護師・保健師等は「業務独占+名称独占」であるのに対し、介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士は名称独占のみ。

「名称独占」が出る問題

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よくある質問

Q. 名称独占とは何ですか?

A. 資格を有する者だけが特定の名称を独占的に使用できる資格制度。

Q. 介護福祉士試験での位置づけは?

A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 人間と社会 · ID: kaigo-ningen-005