人間と社会出題頻度 2/3
障害支援区分
しょうがいしえんくぶん
定義
障害者の介護等の必要度を6段階で表す区分。介護給付利用の前提。
詳細解説
障害者総合支援法第4条第4項に規定。障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもの。2014年4月、それまでの「障害程度区分」から「障害支援区分」に名称変更され、知的・精神障害者の特性をより適切に反映するよう調査項目が見直された。区分1〜6の6段階で、数字が大きいほど支援必要度が高い。市町村が80項目の認定調査・医師意見書をもとに、コンピュータ一次判定→市町村審査会の二次判定→市町村認定の流れで決定する。介護給付の利用には認定が必須。
「障害支援区分」が出る問題に挑戦
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障害者総合支援法における障害支援区分について、正しいものはどれか。
障害者総合支援法のサービス体系における「介護給付」に含まれないものはどれか。
障害者総合支援法に基づくサービス利用までの流れとして、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 障害支援区分とは何ですか?
A. 障害者の介護等の必要度を6段階で表す区分。介護給付利用の前提。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。