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人間と社会出題頻度 2/3

訓練等給付

くんれんとうきゅうふ

定義

障害者の自立・就労を支援する障害者総合支援法のサービス給付。

詳細解説

障害者総合支援法第28条第2項に規定。①自立訓練(機能訓練・生活訓練)、②就労移行支援、③就労継続支援(A型・B型)、④就労定着支援、⑤自立生活援助、⑥共同生活援助(グループホーム)の6種類で構成。介護給付と異なり、原則として障害支援区分の認定は不要(共同生活援助で介護を要する場合等を除く)。一定期間内の訓練や就労支援を通じて、地域生活への移行や一般就労を目指す。市町村が支給決定を行い、利用者は事業者と契約してサービスを利用する。

「訓練等給付」が出る問題

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よくある質問

Q. 訓練等給付とは何ですか?

A. 障害者の自立・就労を支援する障害者総合支援法のサービス給付。

Q. 介護福祉士試験での位置づけは?

A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 人間と社会 · ID: kaigo-ningen-035