問題
介護保険の居宅サービスにおける「福祉用具」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1車いすや特殊寝台などは、すべて購入の対象であり貸与(レンタル)はできない
- 2福祉用具貸与・購入はいずれも保険給付の対象外で、全額自己負担となる
- 3福祉用具貸与の対象品目は、要介護度にかかわらず常にすべて利用できる
- 4腰掛便座や入浴用いすなど、肌に直接触れ再利用に心理的抵抗のあるものは特定福祉用具販売(購入)の対象となる
- 5住宅改修は福祉用具貸与に含まれ、貸与の限度額内で行う
正解
4. 腰掛便座や入浴用いすなど、肌に直接触れ再利用に心理的抵抗のあるものは特定福祉用具販売(購入)の対象となる
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解説
福祉用具のうち、腰掛便座(ポータブルトイレ)、入浴用いす、簡易浴槽、自動排泄処理装置の交換可能部品など、肌に直接触れ再利用に心理的抵抗が生じやすいものや使用により形態が変わるものは「特定福祉用具販売」として購入の対象(年間10万円が上限)となる。車いす・特殊寝台などは原則貸与(レンタル)の対象であり購入のみではない。福祉用具貸与・購入は介護保険の保険給付対象で全額自己負担ではない。要支援者や軽度の要介護者は一部の貸与品目に給付制限があり、常にすべて使えるわけではない。住宅改修は福祉用具とは別の給付(支給限度額20万円)であり貸与には含まれない。
一問一答
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