問題
介護保険における福祉用具に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1車いすや特殊寝台などは原則として貸与(レンタル)の対象である
- 2入浴用いす(シャワーチェア)や腰掛便座は貸与の対象である
- 3福祉用具は要介護度にかかわらず、すべて同じ品目が貸与される
- 4福祉用具専門相談員の関与は不要である
- 5すべての福祉用具は購入のみで、貸与制度はない
正解
1. 車いすや特殊寝台などは原則として貸与(レンタル)の対象である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
介護保険の福祉用具には、繰り返し利用できる車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・手すり・スロープ・歩行器などの「貸与(レンタル)」と、入浴・排泄に用い再利用になじまない入浴用いす・腰掛便座・簡易浴槽などの「特定福祉用具販売(購入)」がある。要介護度により軽度者では一部の貸与が原則対象外となる品目もある。福祉用具専門相談員が選定・適合に関与するため、関与不要・貸与制度がないとする記述は誤りである。
一問一答
全200問を繰り返し学習