A管理組合
管理組合は、区分所有者が建物・敷地・附属施設の管理を行うために当然に構成する団体です(区分所有法3条)。区分所有者が存在すれば手続きなく成立し、総会・理事会などを通じて意思決定を行い、管理の最終的な責任を負います。実務の一部または全部を管理会社に委託することはできますが、委託しても管理の主体・責任者はあくまで管理組合(区分所有者)である点が重要です。
区分所有者全員で当然に構成される管理の主体
総会・理事会で意思決定し管理の最終責任を負う
管理事務を管理会社に委託できる(発注する側)
委託しても管理の責任主体は管理組合のまま