A収納口座
収納口座は、区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭または管理費を一時的に預かり入金する口座です。管理業者の名義とすることも認められますが、その分だけ持ち逃げ等のリスクが高いため、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに保管口座へ移し替えなければなりません。管理業者は収納口座の印鑑等を保管してよい一方、収納口座を用いるイ方式・ロ方式では原則として1か月分の修繕積立金等金銭(ロ方式は管理費用に充当する金銭)の合計額以上の保証契約を締結する必要があります(管理組合等名義の収納口座に直接預け入れられ、かつ管理業者が印鑑等を保管しない場合は不要)。
お金の入口となる一時的な通過口座
管理業者名義も認められる(その分リスク管理が必要)
管理業者が印鑑等を保管してよい
原則、翌月末日までに保管口座へ残額を移し替える