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区分所有法等出題頻度 2/3

共用部分の持分

きょうようぶぶんのもちぶん

定義

各区分所有者が有する共用部分の共有持分。原則として専有部分の床面積割合による。

詳細解説

共用部分は区分所有者全員の共有に属し、各共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によって定まる(区分所有法第14条第1項)。この床面積は、原則として壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(いわゆる内のり計算)で算出される(同条第3項)。共用部分の持分は専有部分の処分に従い、専有部分と分離して持分のみを処分することはできない(同法第15条第2項)。議決権の割合とも連動する基礎概念である。

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よくある質問

Q. 共用部分の持分とは何ですか?

A. 各区分所有者が有する共用部分の共有持分。原則として専有部分の床面積割合による。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 区分所有法等 · ID: kangyo-kubun-g006