民法・その他関連法令出題頻度 2/3
敷金
しききん
定義
賃貸借における賃借人の債務を担保するため、賃借人が賃貸人に交付する金銭。
詳細解説
敷金とは、賃料の不払いや明渡し時の原状回復費用など、賃貸借から生じる賃借人の債務を担保する目的で賃貸人に預けられる金銭である。改正民法第622条の2で明文化され、賃貸借が終了して目的物が返還されたときに、未払債務を差し引いた残額を賃借人に返還しなければならないとされた。敷金返還義務は建物の明渡しが先履行であり、明渡しと引換えではない点が重要である。通常損耗の回復費用を敷金から差し引けるかなどが争点となりやすく、マンション賃貸の実務で頻出する。
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民法・その他関連法令
賃貸借における賃借人の義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
民法・その他関連法令
賃貸借の敷金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
民法・その他関連法令
借地借家法における建物賃貸借(借家)の更新等に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 敷金とは何ですか?
A. 賃貸借における賃借人の債務を担保するため、賃借人が賃貸人に交付する金銭。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。