問題
賃貸借における賃借人の義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は、賃貸人の承諾を得なくても、賃借物を第三者に転貸し、又は賃借権を譲渡することができる
- 2賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物の使用収益をさせても、賃貸人は契約を解除することは一切できない
- 3賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない
- 4賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出しても、その償還を請求することができない
正解
3. 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができません(民法第612条第1項)。賃借人がこれに違反して第三者に賃借物の使用収益をさせたときは、賃貸人は原則として契約を解除することができます(同条第2項)。ただし判例上、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除できません。賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し直ちにその償還を請求できます(同法第608条第1項)。よって賃貸人の承諾なく譲渡・転貸できないとする記述が正しいです。根拠:民法第612条・第608条。
一問一答
全400問を繰り返し学習