問題
借地借家法における建物賃貸借(借家)の更新等に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建物の賃貸借について期間の定めがある場合、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対し更新拒絶等の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる
- 2建物の賃貸人による更新拒絶の通知は、正当の事由の有無にかかわらず常に有効である
- 3期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人はいつでも何らの予告なく契約を終了させることができる
- 4建物賃貸借の更新後の存続期間は、当然に従前と同一の期間となる
正解
1. 建物の賃貸借について期間の定めがある場合、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対し更新拒絶等の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる
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解説
期間の定めのある建物賃貸借において、当事者が期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(借地借家法第26条第1項。ただし期間は定めのないものとなります)。さらに賃貸人がする更新拒絶の通知や解約申入れには正当の事由が必要です(同法第28条)。正当事由のない通知は効力を生じません。よって所定の期間内に更新拒絶の通知をしなければ同一条件で更新とみなすとする記述が正しいです。根拠:借地借家法第26条・第28条。
一問一答
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