問題
賃貸借の敷金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で交付する金銭をいう
- 2賃貸人は、賃貸借が終了し賃貸物の返還を受ける前であっても、賃借人に対し敷金の全額を返還しなければならない
- 3賃借人は、賃貸借の存続中に賃料を滞納した場合、自ら敷金をその弁済に充てることを賃貸人に請求できる
- 4敷金は、賃借物の明渡しの時点で賃料の滞納がなくても、賃貸人が返還する義務を負わない
正解
1. 敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で交付する金銭をいう
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解説
敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいいます(民法第622条の2第1項)。賃貸人は、賃貸借が終了しかつ賃貸物の返還を受けたとき等に、受け取った敷金からその債務額を控除した残額を返還しなければなりません(同項)。すなわち明渡しが先で敷金返還が後という関係に立ちます。賃借人の側から敷金を未払賃料に充てることを請求することはできません(同条第2項)。よって敷金の定義を述べた記述が正しいです。根拠:民法第622条の2。
一問一答
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