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民法・その他関連法令出題頻度 2/3

消費者契約法

しょうひしゃけいやくほう

定義

消費者と事業者の間の契約について、消費者を保護するため一定の取消しや条項の無効を定める法律。

詳細解説

消費者契約法とは、情報量や交渉力に格差のある消費者と事業者との間の契約(消費者契約)について、消費者を保護する法律である。事業者の不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知や、不退去・退去妨げなどがあった場合、消費者は契約を取り消すことができる。また事業者の損害賠償責任を全部免除する条項や、消費者に一方的に不利な条項は無効となる。マンションの売買契約や管理委託契約に消費者契約としての性質がある場合に適用が問題となり、約款の有効性を判断する基礎となる。

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よくある質問

Q. 消費者契約法とは何ですか?

A. 消費者と事業者の間の契約について、消費者を保護するため一定の取消しや条項の無効を定める法律。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: kangyo-minpo-g040