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民法・その他関連法令出題頻度 2/3

宅地建物取引業法

たくちたてものとりひきぎょうほう

定義

宅地建物取引業を営む者を規制し、取引の公正と購入者等の利益保護を図る法律。

詳細解説

宅地建物取引業法(宅建業法)とは、宅地・建物の売買や賃貸の媒介などを業として行う宅地建物取引業者を規制し、取引の公正を確保して購入者等の利益を保護する法律である。業者は免許を受け、事務所ごとに一定数の宅地建物取引士を置かなければならない。契約成立前の重要事項説明、契約締結時の書面交付、クーリング・オフ、報酬額の制限、自ら売主となる場合の8種制限など多くの規制がある。新築・中古マンションの分譲や賃貸の場面で関係し、管理業務主任者が扱う取引知識の基礎となる。

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よくある質問

Q. 宅地建物取引業法とは何ですか?

A. 宅地建物取引業を営む者を規制し、取引の公正と購入者等の利益保護を図る法律。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. 民法・その他関連法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・その他関連法令 · ID: kangyo-minpo-g038