問題
宅地建物取引業法における宅地建物取引業の免許に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自ら所有する宅地を1回限り売却する行為であっても、宅地建物取引業の免許が必要である
- 2宅地建物取引業の免許の有効期間は3年であり、更新を受けることはできない
- 3宅地建物取引業を営もうとする者は、すべて国土交通大臣の免許を受けなければならない
- 4宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合は都道府県知事の免許を受けなければならない
正解
4. 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合は都道府県知事の免許を受けなければならない
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解説
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の免許を、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合はその都道府県知事の免許を受けなければなりません(宅地建物取引業法第3条第1項)。免許の有効期間は5年であり、更新を受けることができます(同条第2項・第3項)。宅地建物取引業とは宅地・建物の売買・交換又は売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うことをいい、業として反復継続して行うものが対象です。よって事務所の設置範囲により大臣免許又は知事免許を受けるとする記述が正しいです。根拠:宅地建物取引業法第3条。
一問一答
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