問題
宅地建物取引業法における重要事項の説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1宅地建物取引業者は、契約が成立した後遅滞なく、買主に対して重要事項を説明すれば足りる
- 2重要事項の説明は、宅地建物取引士でない従業者が行ってもよい
- 3重要事項を記載した書面には、宅地建物取引士の記名は不要である
- 4宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、契約が成立するまでの間に、買主等に対し重要事項について記載した書面を交付して説明をさせなければならない
正解
4. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、契約が成立するまでの間に、買主等に対し重要事項について記載した書面を交付して説明をさせなければならない
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解説
宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買・交換・貸借の相手方等に対して、その者が取得し又は借りようとしている宅地・建物に関し、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項を記載した書面(重要事項説明書)を交付して説明をさせなければなりません(宅地建物取引業法第35条第1項)。この説明は専門的判断を要するため宅地建物取引士が行う必要があり、書面には宅地建物取引士の記名が必要です。説明の際は取引士証を提示しなければなりません。よって契約成立前に取引士が書面を交付して説明させるとする記述が正しいです。根拠:宅地建物取引業法第35条。
一問一答
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