マンション管理適正化法出題頻度 2/3
基準資産額
きじゅんしさんがく
定義
管理業者の登録に必要とされる財産的基礎を示す額。資産総額から負債総額を控除した額が一定額以上であることを要する。
詳細解説
マンション管理適正化法施行規則に基づき、管理業者として登録するには、資産の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上でなければならない。これは管理組合の財産を扱う事業者としての財産的基礎を確保する趣旨である。基準資産額を満たさない場合は登録拒否事由となり、登録後にこれを下回ったときは監督処分の対象となりうる。管理業者は毎事業年度経過後一定期間内に基準資産額に関する書類を提出する。具体的な金額「300万円」が出題されやすい暗記事項である。
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マンション管理適正化法
適正化法における「マンション管理業者」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理業者の登録に関する記述として、最も適切なものはどれか。
マンション管理適正化法
マンション管理業者の登録の有効期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 基準資産額とは何ですか?
A. 管理業者の登録に必要とされる財産的基礎を示す額。資産総額から負債総額を控除した額が一定額以上であることを要する。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。