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マンション管理適正化法出題頻度 2/3

登録拒否事由

とうろくきょひじゆう

定義

一定の事情に該当する者の管理業者登録を、国土交通大臣が拒否しなければならない事由。欠格要件ともいう。

詳細解説

マンション管理適正化法第47条は、管理業者登録の拒否事由を列挙する。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、登録を取り消されて2年を経過しない者、禁錮以上の刑または本法違反による罰金刑に処せられ執行終了等から2年を経過しない者、暴力団員等、心身の故障により管理業を適正に営めない者などが該当する。法人の場合は役員に該当者がいれば法人として拒否される。また基準資産額(財産的基礎)を欠く場合も拒否事由となる。各号の年数「2年」が繰り返し問われる重要論点である。

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よくある質問

Q. 登録拒否事由とは何ですか?

A. 一定の事情に該当する者の管理業者登録を、国土交通大臣が拒否しなければならない事由。欠格要件ともいう。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: kangyo-tekisei-g006