問題
マンション管理業者の登録に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マンション管理業を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならない
- 2マンション管理業を営もうとする者は、登録を受けなくても届出のみで営業できる
- 3マンション管理業を営もうとする者は、国土交通大臣(国土交通省に備える登録簿)の登録を受けなければならない
- 4マンション管理業を営もうとする者は、管理組合の承認を受ければ登録は不要である
正解
3. マンション管理業を営もうとする者は、国土交通大臣(国土交通省に備える登録簿)の登録を受けなければならない
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解説
マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。登録権者は国土交通大臣であり、都道府県知事ではありません。届出のみや管理組合の承認では足りず、登録を受けずに管理業を営むことはできません。宅建業の免許とは異なり、業の種類にかかわらず国の登録に一本化されている点が特徴です。(根拠: マンション管理適正化法44条1項)
一問一答
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