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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

管理業者の登録

かんりぎょうしゃのとうろく

定義

マンション管理業を営もうとする者が、国土交通大臣のマンション管理業者登録簿に登録を受けること。有効期間は5年。

詳細解説

マンション管理適正化法第44条に基づき、マンション管理業を営むには国土交通大臣の登録が必要で、有効期間は5年である。更新を受けなければ期間満了で失効する。更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。法人の役員や個人事業主が暴力団員である場合や、一定の前科がある場合などは登録拒否事由に該当する。登録事項に変更があったときは30日以内に変更の届出を要する。「5年」「90日前〜30日前」「30日以内」といった数値が頻出なので正確に押さえる。

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よくある質問

Q. 管理業者の登録とは何ですか?

A. マンション管理業を営もうとする者が、国土交通大臣のマンション管理業者登録簿に登録を受けること。有効期間は5年。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: kangyo-tekisei-g005